仮想通貨の確定申告は必要か
仮想通貨で一定額以上の利益が出た際は、確定申告が必要です。
仮想通貨は、株やFXと違って取引所が代わりに確定申告を行ってくれません。自ら税金を計算して、税務署に申告して税金を納める必要があります。税金を納めないと、給与・貯金・不動産等の差し押えや、差し押さえられた資産の売却などが行われる可能性があります。
「仮想通貨の利益に対して税金はいくらかかるの?」
「仮想通貨の税金の計算方法は?」
「今後利益が出た時のために、税金のことを知っておきたい」
本記事はこのようにお考えの方におすすめです。記事を読むことで、仮想通貨の税金の計算方法、どのタイミングでいくら発生するか、正しい方法で税金を抑えるコツなどを理解することができます。
そもそも仮想通貨の税金とは
仮想通貨の取引によって出た利益は「雑所得」となります。
仮想通貨には豊富な稼ぎ方が用意されています。一般的な「日本円で仮想通貨購入→仮想通貨が値上がり→仮想通貨を売却して日本円に戻す」のキャピタルゲイン(値上がり益)以外で出た利益も課税の対象です。仮想通貨で他の仮想通貨を購入したり、マイニングやステーキングで仮想通貨を得たりなど、仮想通貨特有の方法でも課税されます。
雑所得の税金の計算は1月1日〜12月31日の期間で1年ごとに行います。期間内では利益と損失の計算ができますが、年を越えた時点で損益が確定するので、次の年へ引き継ぐことはできません。
また、仮想通貨で収入を得た場合は、雑所得に加えて住民税の対象になります。住民税は出た利益に関係なく「10%」を納めなければなりません。つまり、仮想通貨の税金は「雑所得の税率 + 住民税の税率(10%)」を納める必要があるということです。
出た利益の額によっては、半分以上を税金として支払わなければならないケースもあります。自分がいくら利益が出ていていくらの税金を支払う必要があるのか、常に頭に入れて取引を行うようにしてください。
雑所得とは
雑所得とは、以下のように定義されています。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
言い換えると、給与や不動産、事業所得などに分類できないその他の収入が雑所得になる、ということです。仮想通貨の利益を始め、メルカリやラクマなどのフリマアプリ、せどりや転売、動画の編集や原稿作成など、個人でできる副業系の収入が対象となることが多いです。
次からは、雑所得の税率や計算方法などを解説していきます。
累進課税による税率
課税対象額(1,000円以下は切り捨てで計算) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
参照元:所得税の税率|国税庁
仮想通貨の税金は、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税制度を採用しています。計算方法は「所得 – 控除額 × 税率」の式で求められます。
例えば、仮想通貨で合計300万円の利益が出たのであれば「3,000,000円 – 97,500円 × 10%= 290,250円」となります。
この金額を、利益の出た翌年の3月15日(2022年の場合)までに納税しなければなりません。振込納税にすると引き落としが4月中旬から下旬に引き落とされるので、1ヵ月ほど先延ばしにすることはできます。
また、ここで紹介した表には、住民税は含まれていません。住民税は利益額に関係なく一律10%の税率が課されます。
他の所得との損益通算が禁止
雑所得で得た利益は他の所得と差し引きすることができません。また、雑所得で出た損失を他の所得と差し引きすることもできません。
例えば、不動産所得で1,000万円の損失が出て仮想通貨で500万円の利益が出たとします。合算すると500万円の損失ですが、仮想通貨の税金「5,000,000円 – 427,500円 × 20% = 914,500円」は納める必要があります。
雑所得は雑所得内での損益で納税金額が決まる、と覚えておくといいでしょう。
損益の繰越控除の禁止
損益の繰越控除とは、1年間で損失が出た場合に一定期間その赤字を持ち越せる制度です。
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡した時の損失には最大3年間持ち越し、土地や建物を譲渡して計算上譲渡損失の金額が生じた場合には最大5年間持ち越すことができますが、雑所得にはそれが認められていません。
損失の繰越控除ができると、初年度で出た損失を数年後に出た利益と差し引きすることができるので、中長期での計画が可能になります。雑所得は1年単位での計算が求められるので、その年ごとに精算する必要があります。
仮想通貨の税金が発生しないケース
仮想通貨の利益が年間「20万円」以下であれば、原則確定申告が不要です。また、「48万円」以下であれば、基礎控除が適用されるので税金が発生しません。
ここでポイントとなるのは「20万円」以下は確定申告が不要、「48万円」以下の場合は確定申告をした上で税金が発生しなくなるということです。確定申告をしなかった場合は、税金が課税されるので注意してください。
また、「20万円」以下の利益が出た場合は確定申告が不要であって、住民税の申告は必要であることも合わせて覚えておきましょう。
仮想通貨の税金が課税されるタイミング
本記事の冒頭でも述べた通り、税金が課税されるタイミングは仮想通貨⇄日本円の売買を行った時だけではありません。課税のタイミングには主に下記の4つがあります。
課税のタイミング
- 仮想通貨の売却時
- 仮想通貨の決済時
- マイニングやレンディングによる仮想通貨取得時
- 仮想通貨で他の仮想通貨を購入
税金を計算する際には、取引所の履歴だけを見ればいいのではありません。ウォレットの決済履歴や、マイニング、レンディングで仮想通貨をいつどれだけ取得したかもチェックする必要があります。
仮想通貨の売却時
日本円で仮想通貨を購入し、仮想通貨が値上がりした後に売却して日本円の利益が出た際は課税のタイミングとなります。
計算の方法は購入のたびに単価の計算を行う「移動平均法」と、期間全体の購入金額と購入したすべての数量を割って計算する「総平均法」の2つがあります。確定申告の際はどちらかを選ぶことができますが、一度選ぶと3年間は変更できないので注意してください。
移動平均法と総平均法については、後の見出しで詳しく解説します。
仮想通貨の売買の回数が増えると計算が複雑になり、確定申告に要する時間が長くなります。仮想通貨の税金の専用ソフトも発売されているので、時間をかけたくない人は検討してみてください。
仮想通貨の決済時
専用ウォレットを用いて仮想通貨で決済したときも、課税の対象になります。
最近では『ビックカメラ』の店頭決済、『メガネスーパー』『DMM.com』『ビットコインモール』などのオンラインショップでも仮想通貨決済が導入されています。このようなお店で決済をしたときは、利益を確定したのと同じ扱いになるので注意してください。
仮想通貨決済は、クレジットカード決済に比べて手数料も安く、安価で導入できることが多いので、店舗にとってもメリットがあります。現時点では導入件数は少ないものの、今後は増えていくことが予想されます。
マイニングやレンディングによる仮想通貨取得時
マイニングやレンディングの仕組みで配当を得た場合にも課税されます。
マイニングとは日本語では「採掘」と訳され、取引データを承認することで新たな仮想通貨を報酬として得られる仕組みのことです。取引データを承認するには膨大な量の計算が必要であり、個人がビットコイン(BTC)やイーサリアムなどのマイニングに参加して報酬を得るのは難しいとされています。現在個人でマイニングに参加できるのは、草コインと呼ばれる時価総額の低い通貨のみであると考えられています。
レンディングとは、仮想通貨を取引所や専用プラットフォームに貸し出すことで報酬を得られる仕組みのことです。国内取引所ではCoincheck(コインチェック)やGMOコイン、国内レンディングプラットフォームではHashHubレンディングなどがあります。
仮想通貨で他の仮想通貨を購入
仮想通貨を用いて他の仮想通貨を購入した際も、一度利益を確定したと判断され、税金が課税されます。
国内取引所では日本円を用いて仮想通貨を購入しますが、Binance(バイナンス)やBybit(バイビット)などの海外取引所では仮想通貨を用いて別の仮想通貨を購入する方法が主流です。全世界に展開している取引所では、ビットコインや法定通貨と価値を連動させたステーブルコイン(USDTやBUSDなど)を用いてアルトコインを購入します。
例えば、国内取引所でビットコインを入手し、ビットコインを海外取引所へ送金してビットコインでアルトコインを購入した際には、一度利益を確定したことになります。さらにそのアルトコインから別のアルトコインを購入して……を繰り返していくと、計算の手間が膨大になるので注意が必要です。
仮想通貨の税金の計算方法
仮想通貨の税金計算には、下記2つの方法があります。
仮想通貨の税金計算
- 移動平均法
- 総平均法
どちらの方法を選んでも、最終的に支払う税金は一緒です。1年単位では所得単価が変わる可能性がありますが、すべてを精算した際の「移動平均法」と「総平均法」の支払いは同額です。
また、雑所得では、雑所得を得るために使った費用は経費として認められる場合があります。ここでは税金の具体的な計算方法と、経費となるケースはどのようなものがあるかを解説していきます。
移動平均法
移動平均法とは、仮想通貨を購入する度に金額を計算する方法です。
例えばビットコインについて、下記の取引を行ったとします。
購入/売却数 | 価格 | 保有数 | 平均取得単価 | |
---|---|---|---|---|
①購入 | 1BTC | 100万 | +1BTC | 100万(100万 ÷ 1BTC) |
②購入 | 2BTC | 130万 | +3BTC | 120万(360万 ÷ 3BTC) |
③売却 | -2BTC | 200万 | +1BTC | 120万(360万 ÷ 3BTC) |
④購入 | 1BTC | 240万 | +2BTC | 150万(600万 ÷ 4BTC) |
※平均取得単価は、購入時の「総購入額 ÷ 総購入数」の式で求める
この年に出た利益は「(200万円 × 2))- (120万 × 2))= 160万円」となります。
移動平均法とは購入が行われる度に平均取得単価の計算を行い、売却が行われた時点でいくら利益を得たかを計算する方法です。
移動平均法は計算の手間が増えますが、着実な方法であるといえます。
総平均法
続いて、総平均法での計算方法をみていきましょう。総平均法では、取引期間全体での取得単価を元に利益を計算します。
購入/売却数 | 価格 | 保有数 | 期間全体の取得単価 | |
---|---|---|---|---|
①購入 | 1BTC | 100万 | +1BTC | 150万円(600万円 ÷ 4) |
②購入 | 2BTC | 130万 | +3BTC | 150万円(600万円 ÷ 4) |
③売却 | -2BTC | 200万 | +1BTC | 150万円(600万円 ÷ 4) |
④購入 | 1BTC | 240万 | +2BTC |
※取得単価は、期間全体の「総購入額 ÷ 総購入数 」の式で求める
この年で出た利益は「(200万円 × 2) – (150万円 × 2))= 100万円」です。
同じ取引をしたのにもかかわらず、移動平均法と総平均法では利益が異なることがわかります。
総平均法では期間内で購入と売却を完結させた場合はどちらの計算方法でも同じ利益になります。しかし、期間を持ち越して保有している場合は、利益が下がるもしくは上がることがある計算方法です。
必要経費は計上できる
雑所得では、必要経費は計上することが可能です。
雑所得の経費については、以下のように記述されています。
事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
- (1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- (2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
参照元:No.2210 やさしい必要経費の知識|国税庁
仮想通貨の場合は、以下が経費となる可能性があります。
仮想通貨の場合、経費となる可能性のあるもの
- 仮想通貨セミナーの参加費用
- 仮想通貨取引のための書籍代
- 携帯代、インターネット通信費のうち仮想通貨取引に使われた割合に応じた金額
- 仮想通貨確定申告時の税理士費用
経費として認められると「利益 − 経費 = 雑所得」となり利益を圧縮できるので、節税対策になります。ただ、あくまで仮想通貨に関連する経費のみであり、どんなものでも計上できるわけではないので注意しましょう。
仮想通貨の確定申告のやり方
ここでは、仮想通貨の確定申告のやり方を具体的に解説していきます。
サラリーマンの方は会社が確定申告をやってくれている、という方が多いかと思いますが、仮想通貨で利益が出た場合は、別途自分自身で確定申告が必要です。会社での確定申告は、あくまで会社でもらう給与に対する申告となります。
確定申告を怠った場合には、延滞税や重加算税などが課されることがあるので、必ず行うようにしましょう。
仮想通貨の利益を計算する
まず、確定申告時に支払う税金を計算します。
前の見出しでも紹介した通り、計算方法には「移動平均法」「総平均法」の2種類があります。どちらかは自分で選ぶことができますが、一度選択した方法は原則3年間は変更できないので注意してください。また、届出を行わない場合は総平均法が適用されることも覚えておきましょう。
それぞれの計算方法で年単位で支払う税額が異なることはあるものの、将来的な所得金額は一致します。どちらを選ぶ方がお得、という話ではありません。
最近では、仮想通貨取引所での履歴を元に税金を計算してくれる「Gtax」や「クリプトリンク」などの便利なツールもあります。取引回数が多い方は、ツールの利用も検討してみてください。
書類の準備と確定申告書を作成
次に、書類の準備を行います。書類は以下のものが必要です。
必要な書類
- 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
- 私的年金等を受けている場合には支払金額などが分かるもの
- 医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書、寄附金の受領証 など(→申告書に添付・提示する書類)
参照元:申告手続の流れ|国税庁
書類を準備できた後は申告書を記入します。記入書には「申告書A」「申告書B」があり、申告書Aは申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得の一時所得のみで予定納税額がない人用、申告書Bは誰でも利用することができます。
申告書の記入が完了したら、郵便又は信書便で所轄の税務署に送付もしくは持参します。申告書の受付は例年2月16日〜3月15日になることが多いです。e-Taxではスマートフォンで申告することもできるので、郵送や持参を手間に感じる人は活用してみてください。
税金を納付する
申告が完了したら、税金を納付します。税金の納付には4つの方法があります。
税金の納付
- ①振替納税を利用
- ②現金で納付
- ③e-Taxで納付
- ④クレジットカードで納付
①振替納税を利用
振替納税は、銀行の口座から引き落としで税金を納める方法です。申告期限(例年3月15日頃)までに申告書を提出した場合にのみ利用できます。4月下旬頃に引き落としされるので、現金で納付するのと比べて、1ヵ月ほど納税を遅らせられるメリットがあります。
②現金で納付
現金と納付書で納税する方法で、例年3月15日頃が期限となることが多いです。金融機関や所轄税務署の納税窓口で納税を行います。
③e-Taxで納税する
インターネット上でオンラインバンキングなどを使って納税する方法です。納税時に金融機関や税務署に行かずに自宅で納税できるメリットがあります。期限は、現金納付と同様に3月15日頃になることが多いです。
④クレジットカードで納付
専用サイトから、クレジットカードで納税する方法です。クレジットカードを利用する場合、ポイントが貯まる一方で決済手数料がかかることがあるので注意してください。
仮想通貨の税金を抑えるコツ
仮想通貨の税金は、住民税と合わせて最大55%の税率が適用されます。できれば税金を抑えていたいと思っている人も多いことでしょう。
ここでは、仮想通貨の税金を抑えるためにできる3つのことを紹介します。
仮想通貨の税金を抑えるためにできる3つのこと
- 経費の計上
- 法人の利益にする
- 利益確定の時期を調整する
それぞれ詳しく解説していきます。
経費を計上する
雑所得を得るために使った費用は、経費として計上することが認められています。経費は利益から差し引かれ圧縮できるので、節税対策につながります。
経費となるものは、仮想通貨取引と関係があるかどうかが重要なポイントです。
対象となることの多い経費
- 仮想通貨セミナーの参加費用
- 仮想通貨取引のための書籍代
- 携帯代、インターネット通信費のうち仮想通貨取引に使われた割合に応じた金額
- 仮想通貨確定申告時の税理士費用
上記の経費が対象になることが多いですが、判断に迷ったときは税理士に相談するようにしてください。
もし、税務調査が入った際には、計上した経費を細かくチェックされます。過去の事例や税理士の意見を踏まえて、正しい形で経費を計上することが重要です。
法人の利益にする
仮想通貨の利益が大きくなる場合、法人の利益にした方が税率が少なくなる可能性があります。法人の税率は下記の通りです。
所得金額 | 税率 | |
---|---|---|
下記以外の法人 | 年800万円以上 | 23.20% |
年800万円以下 | 23.20% | |
資本金1億円以下の法人 | 年800万円以上 | 23.20% |
年800万円以下 | 15% |
この税率に「法人事業税」と「法人住民税」が加算されます。税率は地方によって微妙に変わりますが、合計30%〜33%になると理解しておけばいいでしょう。
雑所得では、695万円から住民税と合わせて33%の税金がかかります(控除額を除く)。仮想通貨の利益によっては、法人の税率の方が税金が安くなることがあります。
利益確定のタイミングを計算しておく
仮想通貨で利益を確定するタイミングは重要です。
例えば2021年内に100万円の利益確定して、2021年1月上旬に150万円の損失確定をした場合、2021年には100万円の利益が出たものとして納税しなければなりません。
雑所得は1月1日〜12月31日を計算期間とします。年を越す際の利益確定、損失確定のタイミングは自身で調整するといいでしょう。
また、仮想通貨は含み益のままであれば税金がかかることはありません。やみくもに利益を確定しないことが税金対策にもなります。
仮想通貨の確定申告に関するQ&A
仮想通貨の税金は申告しなくてもバレない?
個人が行った取引は、個人情報に紐づいた形で取引所に記録されています。取引所が情報を出さなくても、税務調査が入った際は情報が開示されることになります。
また、仮想通貨を現金化すると銀行口座に多額のお金が入ります。税務署は基本的に銀行口座の中身を見られると思っておくべきです。なぜこんなお金が入金されたのか、という点で疑問を持たれ、最終的に仮想通貨の利益にたどり着く可能性が高いです。
では、利益が少ないなら見逃されやすいのか、というとそうではありません。一般的に納税予定額が大きい人には税務署の上の組織、納税額が小さい人には税務署の下の組織がいくような構図ができています。バレるバレないに、納税額が小さい大きいは関係ないと思っていた方がいいでしょう。
傾向として3年〜5年後に、延滞税や無申告加算税などで十分に罰金が加算された上で通知が来るケースが多いようです。余計な費用を払わないためにも、仮想通貨の確定申告は必ずその年に行っておきましょう。
仮想通貨FX(レバレッジ取引)やCFD取引でも税金はかかる?
仮想通貨FX(レバレッジ取引)やCFD取引でも、税金はかかります。所得は雑所得に分類され、仮想通貨の利益と同様に申告をしなければなりません。
仮想通貨FX(レバレッジ取引)ではレバレッジをかけることで自分の元手以上の取引ができます。得られる利益が大きくなりますが、その分損失も大きくなるので、取引をする際は注意が必要です。
海外取引所で取引しても税金はかかる?
海外取引所で取引しても、税金はかかります。日本の居住者として仮想通貨取引を行っている場合は、たとえ海外取引所を使っていても日本への納税義務が生じるのです。
日本の居住者とは下記のように定義されています。
居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。
引用:関東信越税理士会|知って納得!はじめての税金
海外取引所を使っても、最終的に利益を確定する際は国内取引所で日本円に換金することが必要です。国内取引所には換金した履歴が残り、銀行口座へ振り込んだ際にもその履歴は残ります。
仮想通貨の税金を支払わないとどうなる?
仮想通貨の税金を支払わないと、下記5つの税が加算される可能性があります。
・延滞税(最大14.6%)
・過少申告加算税(最大15%)
・無申告加算税(最大30%))・重加算税(最大50%)
・不納付加算税(最大10%、法人の場合のみ)
これらの税金は、税務調査の通知前や税務調査の通知から更正・決定の通知前までに納税することで、軽減されることがあります。
確定申告をしていても、支払う税金が少なかった際は後から通知がくることがあるので注意してください。
仮想通貨の損益はどうやって計算したらいい?
本記事でも紹介した通り、仮想通貨の損益は4つのタイミングで発生する可能性があります。
・仮想通貨の売却時
・仮想通貨の決済時
・マイニングやレンディングによる仮想通貨取得時
・仮想通貨で他の仮想通貨を購入
いずれの場合でも、取引所の取引履歴やウォレットの決済、送金履歴から計算を行うことになります。その時の価格を都度計算に反映する必要があるので、時間がかかることが予想されます。計算は余裕を持って行いましょう。
サラリーマンでも確定申告は必要?
サラリーマンでも、確定申告は必要です。サラリーマンの確定申告は、あくまで会社で得られる給与所得に対するものであり、個人で稼いだ仮想通貨の利益までを申告してくれるものではありません。
現在は書類が準備でき納税金額がわかれば、e-Taxで税務署に直接行かなくても確定申告をすることができます。平日日中は会社にいて手続きに行けないという方は、ぜひe-Taxを活用してみてください。
なぜ仮想通貨は株の税率「20.315%」が適用されないの?
株式の売却益や配当の税金計算方式は「総合課税」か「申告分離課税」のどちらかを選ぶことができます。総合課税とは所得税の税率をかけて所得税額を算出する課税方式で、申告分離課税とは、金額にかかわらず「20.315%(所得税 15.315%、地方(住民)税 5%)」が適用される課税方式です。
仮想通貨で認められているのは総合課税のみで、申告分離課税を選ぶことはできません。利益が3,299,000円以内では総合課税の方が税率が低いこともありますが、それ以上になると割合的には申告分離課税の総合課税の税率が高くなります。
一部では、仮想通貨にも申告分離課税を認めるべきという声も上がっていますが、まだ具体的な改正までには至っていません。税制は日本の仮想通貨市場の将来を左右すると考えられており、業界関係者の中では改正を期待している人も多いようです。
仮想通貨の確定申告 まとめ
仮想通貨で利益が出た際は確定申告が必要です。また、サラリーマンの方で会社が確定申告をやってくれているという方も、自らが行っている仮想通貨取引に関する確定申告は、また別途必要になるので注意してください。
もし、確定申告をしていなかった、額を小さく申告していることが税務署に見つかった場合「延滞税(最大14.6%))」「過少申告加算税(最大15%)」「無申告加算税(最大30%)」などの高い税率の税金が罰則として科される場合があります。数年経って罰則の税金が加算された上で通知がくることは普通のことで、仮想通貨の利益のほとんどを税金で持って行かれてしまったというケースも多々あるようです。
税務署から後で通知が来て後悔しないよう、仮想通貨で利益が出た場合は必ず確定申告をしましょう。
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